移動販売車、キッチンカーの製造 | 特殊車両ならトノックス
1.移動販売車、キッチンカーとは
移動販売(いどうはんばい)は、特定の店舗(固定店舗)を持たない販売形態のことです。自動車などで商品を運び常設の店舗以外で販売を行う無店舗販売の一種で、行商もこの移動販売に入ります。
昨今では、住宅街やオフィス街、駅前、イベント会場など時間帯や時期によって需要の見込まれる地域で行われるほか、小売店が存在しないか、または極めて少ない過疎地での生活用品や食料品などの供給手段としても活躍しています。お年寄りや障害者、交通手段を持たない人々、いわゆる買い物難民(買い物弱者)対策として導入されている例もあります。
移動販売の手段のひとつである「移動販売車」とは、常設の小売店舗を設けず、トラック等の車両に商品を積載して、移動しながら商品を販売する無店舗販売用の車両です。これまで個々の住宅やオフィスに赴くのは訪問販売、顧客から注文を受けて商品を届けるのは配達・配送として一般的でしたが、近年では常設店舗を拠点として、近隣地域を巡回する移動販売も増えてきました。
「移動販売車」が扱う商品は野菜類、果物類、魚介類その他食品、雑貨、衣料など多岐にわたります。軽食や弁当を売る移動販売車は、「キッチンカー」や「フードトラック」と呼ばれ、低価格の商品が多く、催事やオフィス街など人が多く集まる場所で、売り切りで行われるのが一般的です。
移動式の利点を活かして大規模商業施設や小売店舗に近接して店を開き、通行客などを相手に商売を行う、いわゆる「コバンザメ商法」がとられることもよくあります。
2.出店するには許可が必要
車両での移動販売、つまりキッチンカー営業を開始するには保健所で営業許可を取得する必要があります。
営業許可とは、「保健所の指定する基準と条件を満たしたキッチンカーに対する許可」です。この営業許可証がないと、希望する地域でのキッチンカーを使った販売業務は行えません。
営業許可の申請は、住んでいる地域の最寄りの保健所ではなく、「販売を希望している地域を管理している保健所」で申請・取得を行う必要があります。
販売する地域によって、1つの営業許可を取得すれば県内全域で販売できる場合と、1つの営業許可で県内の一部地域のみで販売できる場合とあります。
営業許可を取得する流れは、下記となります。
①所管の保健所に相談する
②必要書類を提出する
③設備の確認検査を受ける
④検査結果に問題がなければ、営業許可書が交付される
キッチンカーの営業許可は、店舗で飲食店をする場合と流れが異なります。
まず、相談へ伺う保健所について確認していきましょう。
これまでキッチンカーの営業申請では、販売するメニューによって「飲食店営業」「菓子製造業」「喫茶店営業」と営業許可の種類が異なりました。
しかし、2021年6月1日からは、すべてのメニューで、「飲食店営業」のみの許可で行えるよう統一されました。
キッチンカー出店の有効期限は営業許可を得てから5年間です。5年ごとに更新料が発生し、一台につきそれぞれに許可を取得する必要があります。
3.まとめ
いかがでしたでしょうか?
2020年のコロナ禍以降、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の発令により小売りや飲食店などは苦境に立たされました。そんな中で、多くの飲食店では「キッチンカー」による販売へシフトしたことで危機を回避することができました。この動きは他業種にも移動販売へ切り替える傾向として広まっています。
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