株式会社トノックス|神奈川県の特装車工場

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架装車と自動車リサイクル法 | 特殊車両ならトノックス

1.自動車リサイクル法とは

トラックに改造を加えた「特装車」トラックに改造を加えた「特装車」


使用済自動車は、有用な金属・パーツを含み、資源として価値の高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル処理が行われてきました。
一方で、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性も高まっている現実がありました。

また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低迷により、使用済自動車の逆有償化が顕著になり、不法投棄・不適正処理の問題も発生していました。

このため、自動車製造業者を中心とした関係者に、適切な役割分担を義務付けることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図る目的で、平成14年経済産業省により「使用済自動車の再資源化等に関する法律(通称:自動車リサイクル法)」が制定されました。自動車リサイクル法は、平成17年1月から完全施行されています。

2.自動車リサイクル法の仕組み

ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル社会を叶えるために、車のリサイクルについて①所有者、②関連事業者、③自動車メーカー(or輸入業者)の役割を定めた法律が「自動車リサイクル法」です。それぞれの具体的な役割は以下のようになっています。

①所有者
リサイクル料金の支払い、自治体に登録された引取業者への廃車の引渡し。

②関連事業者
引取業者…最終所有者からの廃車の引き取り、フロン類回収業者または解体業者への引き渡し。
フロン類回収業者…フロン類の基準に従った適正な回収、自動車メーカー・輸入業者への引き渡し。
解体業者…基準に従った廃車の適正な解体、エアバッグ類の回収、自動車メーカー・輸入業者への引き渡し。
破砕業者…基準に従った適正な解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)、シュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残る老廃物)の自動車メーカー・輸入業者への引き渡し。

③自動車メーカー(or輸入業者)
自社が製造または輸入した車が廃車された際、その車両から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の引き取り、リサイクル。


3.自動車リサイクル法における架装物の扱い

「自動車リサイクル法」においては、自動車が使用済となった際に取り外して再度使用することが多い架装物を、原則“法の対象外”としています。法の対象外となる架装物の処理に必要な費用は、シュレッダーダスト料金に含まれていません。したがって、各事業者はまずそれぞれの架装物について自動車リサイクル法の対象なのか、対象外なのかの判別が必要となります。また、自動車リサイクル法の対象となる架装物であっても、その処理に必要な費用のすべてがシュレッダーダスト料金に含まれていないケースもありますので、注意が必要となります。

①自動車リサイクル法の対象外となる架装物
●保冷貨物自動車の冷蔵用装置その他のバン型の積載装置
●コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
●土砂等の運搬用自動車の荷台その他の囲いを有する積載装置
トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な装置(人または物を運送するために用いられるものを除く)

②自動車リサイクル法の対象となる架装物
●囲いのない荷台架装物
●一体型架装物およびその積載物・搭載装置等


大まかな目安としては上記の条件が参考となりますが、細かい規定に関してはガイドラインにて「具体的架装物の例」で多くの架装物の写真および架装物区分表(国土交通省区分、車体工業 会区分、架装物名称 50音順)が掲載されていますので、それらを参考にして架装物の種類を目視で確認する必要があります。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、架装車と自動車リサイクル法についてご紹介しました。

トノックスは、小型から大型まであらゆる特装車を開発・製造しております。その他、計測解析業務・レストアなど、個人のお客様のご相談から、国の行政機関・公共団体のご相談まで幅広く対応、多数の受注実績があり、企画・設計から、製造・整備まですべて自社にてまかなえる一貫体制が整っています。

当社では昭和23年の創業より働く車、特殊車両の専門メーカーとして創業70周年を超え、多数のノウハウ・実績がございます。詳しい内容をご希望の方は、お気軽にトノックスまでお問い合わせください。
ご相談お待ちしております。