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新たな制度、特殊車両通行確認制度② | 特殊車両ならトノックス

1.特殊車両通行制度と特殊車両通行確認制度の違い

令和4年4月1日から施行されたばかりの「特殊車両通行確認制度(新制度)」ですが、「特殊車両通行制度(旧制度)」とどう違うのでしょうか?
新旧の制度の違いをまず挙げてみましょう。

①車両登録について

旧制度(以下旧):車両登録は不要(申請時には車両情報の提示が必要)で、許可証の有効期間内は通行可能。
新制度(以下新):車両の事前登録と5年ごとの更新が必要。

②手続き~運行にかかる期間

旧:数日~数ヵ月。
新:即時に通行可能。

③手続き時の経路

旧:自ら手作業で通行したい経路を選定するため、通行が難しい道路、通行できない道路を選ぶ可能性がある。
新:システムで通行可能経路を自動表示、目的地の追加ができる。

④対象道路

旧:道路法上の道路全てが手続きの対象となるものの、道路情報が電子データ化されていない道路は長期間の個別協議が発生する。
新:道路情報が電子データ化された道路が対象で、システムで通行可能経路を即時に表示する。

⑤通行時の経路

旧:通行できる道路の区間を一覧表、経路図で表示、経路図はパソコンでの表示または紙媒体で対応。
新:通行できる道路の区間を経路図で表示、経路図はタブレット等でいつでも閲覧可能。

⑥支払い

旧:請求書は郵送され、振込等による支払い。
新:オンラインでキャッシュレスによる決済が可能。

⑦携行書類

旧:許可証及び関係書類一式を携行(電子データも可)。
新:回答書を携行(電子データも可)。

⑧入力

旧:申請の都度、車両諸元等の情報入力が必要。
新:車両登録の情報を用いるため、車検証情報から一部が自動入力される。
以上、5年ごとの更新の手間はあるものの、新制度で経路検索や走行の利便性はかなり改善され、オンライン申請や支払いもよりストレスフリーになったと言って良いでしょう。


2.特殊車両通行許可制度とは?

特殊車両の通行には許可が必要です。せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊車両)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。
道路は公共の財産ですが、最近では車両も運搬される貨物も大型になり、重量も増えており、道路が壊される事故も多発しています。

道路を傷つける原因のひとつとして、無許可や通行条件違反で通行することがあげられます。ルール無視の車両が、道路や橋に与える影響は多大です。特に重量超過の車両が道路に与える被害は、無視できません。ルールを守った巡行で、道路への悪影響を最小限に抑える努力が求められます。

道路管理者の通行許可を受けていない車両の通行は法律違反です。国土交通省では「走行車両計測システム」により24時間自動的に違反車両を監視しています。なお、違反車両については、道路管理者と警察等とが一体となって指導警告し取締りをしています。