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新たな制度、特殊車両通行確認制度① | 特殊車両ならトノックス

1.新たな特殊車両通行制度がスタート

令和4年4月1日から新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」がスタートしました。「特殊車両通行確認制度」は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により創設、施行された新たな特殊車両通行制度です。

確認制度では、情報が電子データ化された道路(道路情報便覧の収録道路)であれば、オンラインシステムで自動的に経路を検索して、即時に複数の通行可能経路が示されます。


2.車両の登録と経路の確認・通行

このシステムを利用できるのは、単車・トラクタ・トレーラなど、幅3.5メートル、高さ4.3メートル以下の車両で、セミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車及びダブルス・それ以外の車両において、それぞれ決められた基準以下の重量と長さであれば、登録が可能です。

車両登録に係る手数料は車両1台あたり 5,000円となっており、5年間有効です。(トレーラは登録手数料不要で、有効期限もありません)
下記情報を登録すると利用することができます。

①車両情報(自動車登録番号、空車時の車両諸元など)
②ETC2.0車載器
③重量記録の保存方法


経路の確認をするには、登録車両から車両を選択 → 積載貨物情報を登録 → 出発地及び目的地の情報を入力します。
通行可能経路を確認する検索方法は、次のA、Bの2通りから選択できます。

A:2地点双方向2経路検索2地点間の主経路及び代替経路(渡り線含む)(双方向)を同時に確認

※通行可能経路上に出発地・目的地があれば、経路追加が可能

B:都道府県検索都道府県内の主要道路をすべて一括して検索・確認

※通行可能経路上に出発地・目的地があれば、経路追加が可能

検索結果は即時にウェブ上で地図表示され、通行可能な経路が回答されます。回答のあった経路で通行を確定させる場合は、確認の手数料を支払う必要があります。

「A:2地点双方向2経路検索の場合」は確認1件あたり600円

「B:都道府県検索の場合」は確認1件あたり(1都道府県あたり))400円


となっています。電子データで交付された「回答書」は、1年間有効です。
実際に経路を通行する際には、「回答書」の印刷または電子データを携行すれば、経路を通行可能です。通行後、ETC2.0を活用した経路確認と、乗務記録等による重量確認が、いつでもオンラインで行えます。

3.利用にあたっての主な要件

検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られています。道路情報便覧の未収録道路は検索の対象外となります。

また、通行経路の確認のため、車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要なほか、乗務記録、送り状、これに類する書類により、積載する貨物の重量に係る以下の記録の1年間保存が義務付けられています。

①積載する貨物の重量

※重量を確認できる情報(重量換算が可能な貨物の内容と量)でも可。
例:石油○リットル、単位重量及び長さが明らかな鋼材○本、型式が明らかな自動車○台など。

②貨物の積み卸しの日時・場所の記載

※①、②に類する物、または積卸し時の重量測定結果でも可。(総重量及び測定日時が記録されているもの)