特種用途自動車の種類② | 特殊車両ならトノックス
1.特種用途自動車の3区分
標識車(トノックス工場にて)
特種用途自動車(とくしゅようとじどうしゃ)とは、道路運送車両法施行規則に基づき通達により定められた自動車の用途による区分のことです。
「特殊な用途のために特殊な形状構造をした自動車」である特殊自動車とは異なる区分で、「主たる使用目的が特種である自動車であって定められた構造や装置などの要件のすべてを満足するもの」である車両から「貸渡特種用途自動車を除いたもの」が特種用途自動車と規定され、大きく以下の三区分に分けられています。
2.特種用途自動車の種類
特種用途自動車は、主たる使用目的が特種である自動車であって、かつ、構造や装置などの要件のすべてを満足するものでなければならないと定められています。以下では、国土交通省の「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(1960年自動車交通局長通達)の一部改正(2007年1月4日付、自動車交通局長通達)にて規定されている、主たる使用目的の区分について具体的に挙げていきたいと思います。
「専ら緊急の用に供するための自動車」として、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条により指定、または届出された緊急自動車であって、かつ構造上の要件に適合する設備を有するものとされています。
「法令等で特定される事業を遂行するための自動車」として、使用者の事業が法令等の規定に基づき特定できるもので、その特定した事業を遂行するために専ら使用する自動車、かつ、構造上の要件に適合する設備を有するものとされています。法令には法律、政令、府令、省令及びこれらの規定に基づく告示並びに地方自治体の条例が含まれます。
「特種な目的に専ら使用するための自動車」として、運搬・患者等移送・特殊作業・キャンプ宣伝活動の4つの目的が設けられています。
粉粒体運搬車・タンク車(危険物や高圧ガスなど液状の物品を輸送するもの)・現金輸送車・アスファルト運搬車・コンクリートミキサー車・冷蔵冷凍車・活魚運搬車・保温車・販売車・散水車・塵芥車・糞尿車(いわゆるバキュームカー)・ボートトレーラ(被牽引車)・オートバイトレーラ(被牽引車)・スノーモービルトレーラ(被牽引車)、以上の15種の形状。
患者輸送車・車いす移動車、以上の2種の形状。
消毒車・寝具乾燥車・入浴車(寝たきり老人や障害者などの入浴)・ボイラー車・検査測定車・穴掘建柱車(地面の掘削や建柱に使用するもの)・ウインチ車・クレーン車・くい打車・コンクリート作業車・コンベア車・道路作業車・梯子車・ポンプ車・コンプレッサー車・農業作業車・クレーン用台車・空港作業車・構内作業車・工作車(電気、ガス、水道、電気通信等の設備工事作業に使用するもの)・工業作業車(工業製品の粉砕作業、鉱物の選別作業などに使用するもの)・レッカー車・写真撮影車・事務室車(移動先で事務室や教室として使用するもの)・加工車(食料品の原料等の加工作業に使用するもの)・食堂車・清掃車(下水道等の清掃作業用のもの)・電気作業車・電源車・照明車・架線修理車・高所作業車、以上の32種の形状。
消キャンピング車(2001年より構造要件を厳格化)・放送宣伝車(政党・労働団体・右翼団体などの街宣車)・キャンピングトレーラー(被牽引車)、以上の3種の形状。
3.まとめ
いかがでしたでしょうか?
『特種用途自動車の種類②』では、特種用途自動車の大きな分類と、それぞれの具体的な種類について解説いたしました。
トノックスは、小型から大型まであらゆる特装車を開発・製造しております。その他、計測解析業務・レストアなど、個人のお客様のご相談から、国の行政機関・公共団体のご相談まで幅広く対応、多数の受注実績があり、企画・設計から、製造・整備まですべて自社にてまかなえる一貫体制が整っています。
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