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特種用途自動車の種類① | 特殊車両ならトノックス

1.特種用途自動車とは

標識車(トノックス工場にて)
標識車(トノックス工場にて)


特種用途自動車(とくしゅようとじどうしゃ)とは、道路運送車両法施行規則に基づき通達により定められた自動車の用途による区分のことです。

道路運送車両法施行規則に基づく通達の『自動車の用途等の区分について(依命通達)』では、「特種用途自動車等とは、主たる使用目的が特種である自動車であって定められた構造や装置などの要件のすべてを満足するものをいう」とされています。そのうち特種用途自動車とは、「特種用途自動車等から貸渡特種用途自動車を除いたもの」と規定されています。

車両に対して付与されるナンバープレートの「車種を表す数字(分類番号という)」が8で始まることから、一般に「8ナンバー車」とも呼称ばれます。


2.特種用途自動車と特殊自動車の違い

特種用途自動車は、特殊自動車とは異なる区分です。特殊自動車とは、日本の自動車の区分の中で、「特殊な用途のために特殊な形状構造をした自動車」を示します。一般的に表現すると、作業機を取り付けた特殊な車両で、走行や運搬よりもその作業を行うことが目的の自動車です。運転席と作業機の操作台は同じで、大型特殊と小型特殊に区分されています。

特種用途自動車と特殊自動車を区分する必要があるときは、それぞれ「特種=とくだねじどうしゃ」「特殊=とくことじどうしゃ」などと呼び分けて区別することもあります。
特種用途自動車(8ナンバー)の運転には、乗車定員数・車輌総重量・最大積載量に応じ、普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許のいずれかが必要となります。クレーンなどの特殊な設備の運転操作には、別途資格が必要なものもあります。

なお、特殊自動車として登録されるもの(9ナンバー、0ナンバー)を運転する際は、大型特殊免許が必要です。
例えば、クレーン用台車にクレーンが載っている車は特種用途自動車なので「8ナンバー」となり大型免許等で運転が可能ですが、ホイールクレーンは特殊自動車に該当するため「9ナンバー」となり、運転には大型特殊免許(1種または2種)、また作業の際にはそれぞれの重機に合った特別教育や技能講習の修了・作業主任者資格などが必要となります。

3.使用目的としての規定

特種用途自動車は、主たる使用目的が特種である自動車であって、かつ、構造や装置などの要件のすべてを満足するものでなければならないとされています。

主たる使用目的の区分については、国土交通省の「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(1960年自動車交通局長通達)の一部改正(2007年1月4日付、自動車交通局長通達)によって細かく規定されています。

大きい分類では、

①道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条により指定又は届出された「専ら緊急の用に供するための自動車」
②使用者の事業が法令等の規定に基づき特定できるもので、その特定した事業を遂行するために専ら使用する自動車、かつ、構造上の要件に適合する設備を有する「法令等で特定される事業を遂行するための自動車」
③運搬・患者等移送・特殊作業・キャンプおよび宣伝活動など、4つ区分において「特種な目的に専ら使用するための自動車」

の三区分とされています。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか?
『特種用途自動車の種類①』では、特種用途自動車の定義と法的な規定、特殊自動車との違い、大まかな区分についてご紹介しました。『特種用途自動車の種類②』では、さらに具体的な種類について解説いたします。

トノックスは、小型から大型まであらゆる特装車を開発・製造しております。その他、計測解析業務・レストアなど、個人のお客様のご相談から、国の行政機関・公共団体のご相談まで幅広く対応、多数の受注実績があり、企画・設計から、製造・整備まですべて自社にてまかなえる一貫体制が整っています。

当社では昭和23年の創業より働く車、特殊車両の専門メーカーとして創業70周年を超え、多数のノウハウ・実績がございます。詳しい内容をご希望の方は、お気軽にトノックスまでお問い合わせください。
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