特種用途自動車の種類① | 特殊車両ならトノックス
1.特種用途自動車とは
標識車(トノックス工場にて)
特種用途自動車(とくしゅようとじどうしゃ)とは、道路運送車両法施行規則に基づき通達により定められた自動車の用途による区分のことです。
道路運送車両法施行規則に基づく通達の『自動車の用途等の区分について(依命通達)』では、「特種用途自動車等とは、主たる使用目的が特種である自動車であって定められた構造や装置などの要件のすべてを満足するものをいう」とされています。そのうち特種用途自動車とは、「特種用途自動車等から貸渡特種用途自動車を除いたもの」と規定されています。
車両に対して付与されるナンバープレートの「車種を表す数字(分類番号という)」が8で始まることから、一般に「8ナンバー車」とも呼称ばれます。
2.特種用途自動車と特殊自動車の違い
特種用途自動車は、特殊自動車とは異なる区分です。特殊自動車とは、日本の自動車の区分の中で、「特殊な用途のために特殊な形状構造をした自動車」を示します。一般的に表現すると、作業機を取り付けた特殊な車両で、走行や運搬よりもその作業を行うことが目的の自動車です。運転席と作業機の操作台は同じで、大型特殊と小型特殊に区分されています。
特種用途自動車と特殊自動車を区分する必要があるときは、それぞれ「特種=とくだねじどうしゃ」「特殊=とくことじどうしゃ」などと呼び分けて区別することもあります。
特種用途自動車(8ナンバー)の運転には、乗車定員数・車輌総重量・最大積載量に応じ、普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許のいずれかが必要となります。クレーンなどの特殊な設備の運転操作には、別途資格が必要なものもあります。
なお、特殊自動車として登録されるもの(9ナンバー、0ナンバー)を運転する際は、大型特殊免許が必要です。
例えば、クレーン用台車にクレーンが載っている車は特種用途自動車なので「8ナンバー」となり大型免許等で運転が可能ですが、ホイールクレーンは特殊自動車に該当するため「9ナンバー」となり、運転には大型特殊免許(1種または2種)、また作業の際にはそれぞれの重機に合った特別教育や技能講習の修了・作業主任者資格などが必要となります。
3.使用目的としての規定
特種用途自動車は、主たる使用目的が特種である自動車であって、かつ、構造や装置などの要件のすべてを満足するものでなければならないとされています。
主たる使用目的の区分については、国土交通省の「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(1960年自動車交通局長通達)の一部改正(2007年1月4日付、自動車交通局長通達)によって細かく規定されています。
大きい分類では、
の三区分とされています。
4.まとめ
いかがでしたでしょうか?
『特種用途自動車の種類①』では、特種用途自動車の定義と法的な規定、特殊自動車との違い、大まかな区分についてご紹介しました。『特種用途自動車の種類②』では、さらに具体的な種類について解説いたします。
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