架装車とリサイクルのいま | 特殊車両ならトノックス
1.架装車とリサイクル
架装車(特装車)は本体が使用済となった際に、架装部分を取り外して再利用することが多いため、架装物によって自動車リサイクル法の対象となるかどうかの判別が必要です。
また、自動車リサイクル法の対象となる架装物であっても、シュレッダーダスト料金がリサイクル料金に含まれていないケースもありますので、注意が必要となります。
リサイクル法の対象外となる部分の処理は自費となりますので、事前に確認をしておく必要があるのです。
2.架装車を廃棄する際の注意点
リサイクルの対象となるのは、基本的にキャブ付きシャシの部分です。分離ができて再利用可能な架装物、積載物や搭載されている装置などは対象外になります。分離ができない一体型の架装物はリサイクル法の対象となります。
リサイクルに出す前には、再利用可能な架装物、積載物や搭載されている装置などを取り外しておく必要があります。
(架装物荷台の処理に必要な費用は、リサイクル料金に含まれません)
(レントゲン装置や放送機器、救急機器の積載物などは対象外となります)
荷台・車室への固定の有無にかかわらず、積載物や荷物は架装物ではありませんので、その処理に必要な費用は、シュレッダーダスト料金には含まれていません。また、乗車装置や床・壁・天井・中仕切り以外の積載物・搭載装置等(レントゲン車のレントゲン装置、救急車の担架等)の処理に必要な費用は、リサイクル法対象のシュレッダーダスト料金に含まれていません。
リサイクル法の対象外となる架装物をキャブ付シャシから分離する際に、架装物と一体で外れる装置もリサイクル法の対象外架装物とみなされるため、その処理に必要な費用は、原則としてシュレッダーダスト料金に含まれていません。
3.まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、架装車とリサイクル、その注意点などについてご紹介しました。
トノックスは、小型から大型まであらゆる特装車を開発・製造しております。その他、計測解析業務・レストアなど、個人のお客様のご相談から、国の行政機関・公共団体のご相談まで幅広く対応、多数の受注実績があり、企画・設計から、製造・整備まですべて自社にてまかなえる一貫体制が整っています。
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