株式会社トノックス|神奈川県の特装車工場

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特殊車両通行許可申請の概要 | 特殊車両ならトノックス

1.特殊車両の通行許可申請が必要なケース

特殊な車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅・長さ・高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えるか、橋・高架の道路・トンネル等で総重量・高さのいずれかの制限値を超える車両のことです。
特殊車両が道路を通行するには「特殊車両通行許可」が必要になります。(道路法第47条の2)。

車両の構造が特殊なケース

車両の構造が特殊なため、一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種など。(追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません)

貨物が特殊なケース

貨物の分割が不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などを積載した車両。

車両の種類が特殊なケース

車両の形態を示したもの。必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

単車:トラッククレーン(特殊車両通行許可申請でいう「単車」とは、連結されておらず自走できる車両のことでトラックや主に建設現場等で建設資材の運搬の作業に利用されるトラッククレーン等が該当します。トラッククレーン等の建設機械は、構造上やむなく車両制限令の一般的制限値を越える車両となっていますので、車両の構造が特殊として特殊車両通行許可の対象となります)

特例5車種:バン型セミトレーラ・タンク型セミトレーラ・幌枠型セミトレーラ・コンテナ用セミトレーラ・自動車運搬用セミトレーラ・フルトレーラ(フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一種の車両である必要はなく、それぞれが特例5車種に該当すれば問題ありません)

追加3車種:あおり型セミトレーラ・スタンション型セミトレーラ・船底型セミトレーラタイプ1・船底型セミトレーラタイプ2(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有する必要があります)
その他:海上コンテナ用セミトレーラ・重量物運搬用セミトレーラ・ポールトレーラ

単車(連結されておらず自走できる車両のこと)のトラッククレーン 特殊な車両とは | 道路 | 国土交通省 関東地方整備局 より単車(連結されておらず自走できる車両のこと)のトラッククレーン
特殊な車両とは | 道路 | 国土交通省 関東地方整備局 より


2.特殊車両通行許可申請にあたって

特殊車両通行許可申請の方法は、インターネットを利用して申請する「オンライン申請」と申請窓口へ出向いて申請する「FD申請」があります。
「オンライン申請」では、原則窓口へ出向く必要が無くなり、手続きの作業も大幅に簡素化されます。また、個別審査がない場合は、許可証発行までの期間も短縮されます。コロナ禍による急速なモビリティーの変化によって、「オンライン申請」の利用者が増えています。

特殊な車両を通行させようとするときには、通行予定となっている道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項)
申請書を受け付けた道路管理者は、「特殊車両通行許可基準」に照らして道路情報便覧を使用し、特殊な車両の通行の可否について審査します。


3.車両設計製作基準適合証明書とは

トラッククレーン等の建設機械の場合、その多くは設計・製作の段階で国土交通省に対し新規開発車両として「新規開発車両設計製作届出書」を提出しています。

「新規開発車両設計製作基準適合証明書」とは、新規開発車両設計製作基準に適合することを証明した書類で、この証明書には該当車両が運行する場合の基本通行条件、全装備で通行可能なのか、あるいは一次分解が必要なのかが明記されています。「特殊車両通行許可申請」の際に、特殊車両通行許可申請・車両に関する説明書・通行経路表・自動車検査証の写し・車両内訳書などと併せて、申請書類として必要となる場合があります。