特殊車両の制限や通行に関わる法令 | 特殊車両ならトノックス
1.特殊車両に関わる様々な法令
道路は一定の構造基準により造られ整備されています。 そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を、道路法第47条1項、車両制限令第3条により「一般的制限値」という基準で定めています。
「一般的制限値」によってみなされる車両とは、人が乗車している状態で、貨物が積載されている場合には積載した状態を指し、他の車両をけん引している場合にはけん引されている車両を含んだ車両全体をさします。
今回は、特殊車両に関わる様々な法令をご紹介します。
2.道路法・車両制限令
車両の諸元が車両制限令による制限値を超える車両について、道路管理者が「車両の構造」または「車両に積載する貨物」が特殊であるため、止むを得ないと認めるとき、通行経路・通行時間帯などについて必要な条件を付して通行が許可されます。
この通行許可は道路管理者に対して、必要な手続きをとり審査を受けることで許可を得ることができます。
●車両制限令の定める「一般的制限値」
3.道路運送車両法・道路運送車両の保安基準
申請書には、下記の項目の記載が必要となってきます。その中でも、特に重要な項目は「車両諸元」「経路」になります。
①通行期間
②車両番号
③車両諸元(しゃりょうしょげん)
④積載物
⑤経路
申請書はオンラインで作成し、国道事務所に申請することができます。審査期間は1週間から1ヶ月かかる場合がありますので、審査期間の短い国道事務所を探して申請するようにしましょう。
「車両制限令」以外にも、「道路運送車両法」および「道路交通法」など、寸法
や重量の大きな車両が道路を通行する場合の制限が定められています。
運送事業者や運搬依頼者、ドライバーは、車両に関わる規制内容について、じゅうぶんに理解しておく必要があります。
「道路運送車両法」では、車両の構造・装置および操縦などの安全性の確保を目的に基準が定められており、基準に適合しない車両は運行してはいけないことになっています。
しかし、その構造や使用形態が特殊であることによって、保安上支障がないと認めた(緩和認定という)時には運行させることができる「緩和基準」が設けられています。
ただ、緩和認定は通行を全て許可するものではなく、他にも特殊車両に関わる法令を遵守している必要があります。
4.道路交通法・道路交通法施行令
「道路交通法」では、道路における事故を防止し、交通の安全を図ることを目的に、積載物重量・⻑さ・幅・高さの最高限度を定めており、ドライバーはこの制限を超えないようにしなければなりません。
しかし、貨物が分割できず、出発地の警察署⻑が支障なしと認めた(制限外許可という)場合には、運転が認められます。
ただ、「道路運送車両法」と同様、制限外許可は通行を全て許可するものではな く、他にも特殊車両に関わる法令を遵守している必要があります。
●関係法令の制限値の比較
4.まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は特殊車両に関わる法令についてご紹介いたしました。
トノックスは、小型から大型まであらゆる特装車を開発・製造しております。その他、計測解析業務・レストアなど、個人のお客様のご相談から、国の行政機関・公共団体のご相談まで幅広く対応、多数の受注実績がございます。企画・設計から、製造・整備まですべて自社にてまかなえる一貫体制が整っています。
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