特殊車両通行許可のオンライン申請について③ | 特殊車両ならトノックス
1.特殊車両が通行できる道路
道路は公共の財産です。せまい道路に大型車を通行させる際や、一定の大きさや重さを超える車(特殊車両と呼びます)を通行させるときには、道路管理者の許可を受ける必要があります。
今回は、道路の構造の保全や交通の危険の予防上、特殊車両の通行が支障ないと認められた指定道路、その他、特殊車両が安全に走行するために定められた様々な道路についてご説明いたします。
2.重さ指定道路・高さ指定道路とは
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、NEXCO東日本/中日本/西日本高速道路株式会社など、高速自動車国道などの道路管理者が、道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路を「重さ指定道路」「高さ指定道路」と言います。
「重さ指定道路」とは、車両の長さ及び軸距に応じ、総重量20~25tまでの車両は自由に走行できる道路のことです。重さ指定道路に指定されていない道路を走行される場合は、総重量の上限は20tまでとなりますので、総重量20tを超える場合は事前に特殊車両通行許可申請が必要になります。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ ※特殊車両通行許可のオンライン申請について②を参照)
【総重量の最高限度】
①20トン (最遠軸距が5.5メートル未満)
②22トン (最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合。9メートル未満は20トン)
③25トン (最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合。9メートル未満20トン、9メートル~11メートルは22トン)
「高さ指定道路」とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止のうえで支障がないと認め、高さの一般的制限値を4.1mとして指定した道路のことです。(高さが3.8mを超えても4.1m以下であれば一定の条件下で自由に走行できます。)
高さ3.8mを超え4.1m以下の車両が「高さ指定道路」を通行する際には、次の条件を遵守して走行する必要があります。
●走行位置の指定
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるため、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするなど、やむを得ず車線からはみ出す場合には、標識や樹木等の上空障害に接触しないよう十分に注意すること。
●後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせるため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の黒地に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
●道路情報の収集
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるため、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所の有無を確認のうえ走行すること。
3.大型車誘導区間について
道路の老朽化や大型車の通行が望ましくない道路への対策として、大型車両を安全な経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことを「大型車誘導区間」といいます。高速道路や直轄国道は、都心部の区間やバイパス整備後の直轄国道の区間等を除いて、原則全線「大型車誘導区間」として指定されており、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路等も「大型車誘導区間」として指定されています。
4.重要物流道路について
平常時・災害時を問わず安定的な輸送を確保するため、物流上重要な道路輸送網として国土交通大臣が指定した路線を「重要物流道路」といい、重点的な機能強化や支援が実施されています。
また、重要物流道路の代替・補完路をあわせて指定し、「重要物流道路」やその代替・補完経路については、災害時の道路啓開・災害復旧を国が代行することが可能となります。
5.まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、道路管理者等が道路の構造の保全や交通の危険の予防上、特殊車両の通行が支障ないと認めた道路、その他国の定めた様々な指定道路についてご紹介しました。
トノックスは、小型から大型まであらゆる特装車を開発・製造しております。その他、計測解析業務・レストアなど、個人のお客様のご相談から、国の行政機関・公共団体のご相談まで幅広く対応、多数の受注実績があり、企画・設計から、製造・整備まですべて自社にてまかなえる一貫体制が整っています。
当社では昭和23年の創業より働く車、特殊車両の専門メーカーとして創業70周年を超え、多数のノウハウ・実績がございます。詳しい内容をご希望の方は、お気軽にトノックスまでお問い合わせください。
ご相談お待ちしております。