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特殊車両通行許可のオンライン申請について② | 特殊車両ならトノックス

1.特殊⾞両が道路を利⽤するための事前申請

輸入車を運ぶセミトレーラー輸入車を運ぶセミトレーラー


道路は公共の財産です。せまい道路に大型車を通行させる際や、⼀定の大きさや重さを超える車(特殊車両と呼びます)を通行させるときには、道路管理者の許可を受ける必要があります。
今回は、道路法が定める、特殊車両通行許可申請が必要な車両の大きさや重量についての制限値、通称「⼀般的制限値」についてご説明いたします。


2.道路法に基づく車両の制限「⼀般的制限値」

道路は⼀定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の⼤きさや重さの最高限度を定めています。この最高限度のことを「⼀般的制限値」といいます。 (道路法第47条1項、⾞両制限令第3条)

⼀般的制限値国土交通省関東地方整備局ポータルサイト「⼀般的制限値」より



ここでいう車両とは、⼈が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の⾞両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条)

●車両の幅、長さ、高さ

車両の幅、長さ、高さ


●車両の最小回半径

車両の最小回半径


●車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重


3.車両の制限に関する法令

道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元(機械のいろいろな性能・機能の数値)での制限があり、それぞれの法の目的に沿って、車両の幅・長さ・重量などについて規定が設けられています。

各法令による車両諸元に関する規定を比較すると次のようになります。

車両の制限に関する法令
国土交通省関東地方整備局ポータルサイト「特殊車両の通行許可申請」より


4.まとめ

いかがでしたでしょうか︖
今回は、道路法が定める、特殊車両通行許可申請が必要な車両の大きさや重量についての制限値、通称「⼀般的制限値」と、その他車両の制限に関する法令についてご紹介しました。

トノックスは、小型から大型まであらゆる特装車を開発・製造しております。その他、計測解析業務・レストアなど、個人のお客様のご相談から、国の行政機関・公共団体のご相談まで幅広く対応、多数の受注実績があり、企画・設計から、製造・整備まですべて自社にてまかなえる一貫体制が整っています。

当社では昭和23年の創業より働く車、特殊車両の専門メーカーとして創業70周年を超え、多数のノウハウ・実績がございます。詳しい内容をご希望の方は、お気軽にトノックスまでお問い合わせください。
ご相談お待ちしております。