特殊車両通行許可のオンライン申請について① | 特殊車両ならトノックス
1.特殊車両通行許可制度について
一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)の通行には、あらかじめ道路管理者の許可が必要となります。
道路は公共の財産ですから、せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊車両と呼びます)を通行させるときには、道路管理者の許可を受けることを道路法で定められているのです。
昨今では、車も運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって道路が破壊される事故が増えています。
そこで、特殊車両を通行させる場合は、通行するとき守らなければならないことや道路の正しい使用方法を認識したうえで、通行許可の申請をする必要があります。
特殊車両通行許可の申請は、平成16年3月末よりオンライン申請が受付開始となり、特殊車両通行許可申請手続きが簡単にできるようになっています。
2.特殊な車両とは
特殊車両通行許可でいう「特殊な車両」とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両をいい、道路を通行するには「特殊車両通行許可」が必要になります。(道路法第47条の2)。
特殊車両通行許可を要するのは次の車両です。
●車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
(注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。
●貨物が特殊
車両に積載された貨物が分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などである場合です。
●特殊な車両の種類
車両の形態が次に当たる場合は確認が必要です。あくまで形態を示したものであり、必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。
【単車】
トラッククレーン…車検証に記載された重量で走行しなければなりません。
※車両によっては一部分解が必要になる場合があります
【特例5車種】
バン型セミトレーラ・タンク型セミトレーラ・幌(ほろ)枠型セミトレーラ・コンテナ用セミトレーラ・自動車運搬用セミトレーラ・フルトレーラ
※フルトレーラ連結車の場合、トラックおよびトレーラの双方それぞれが5種に該当すればよい
【追加3車種】
あおり型セミトレーラ・スタンション型セミトレーラ・船底型セミトレーラ(タイプ1)・船底型セミトレーラ(タイプ2)
※貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません
【その他】
海上コンテナ用セミトレーラ・重量物運搬用セミトレーラ・ポールトレーラ
3.まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、特殊車両通行許可のオンライン申請について、申請が必要な理由、申請の対象となる車種などの基礎知識をご紹介しました。
トノックスは、小型から大型まであらゆる特装車を開発・製造しております。その他、計測解析業務・レストアなど、個人のお客様のご相談から、国の行政機関・公共団体のご相談まで幅広く対応、多数の受注実績があり、企画・設計から、製造・整備まですべて自社にてまかなえる一貫体制が整っています。
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