特種用途自動車の構造と設備 | 特殊車両ならトノックス
1.特種用途自動車(8ナンバー)
自動車の使用目的は、自動車の構造・装置により、乗用、乗合、貨物、特種の4種類に区分されています。
特種用途自動車(通称:8ナンバー車)とは、特殊な用途に応じた設備を有する、特別な種類の自動車という意味で、車体の形状として、キャンピングカー、救急車など78種類の車体形状があり、その構造要件は、自動車交通局長通達でそれぞれ定められています。
2.特種用途自動車の分類
特種用途自動車は車両の使用目的により、次の3つの区分に分類されています。
(1)専ら緊急の用に供するための自動車(13車体形状)
救急車・消防車・警察車・臓器移植用緊急輸送車・保線作業車・検察庁車・緊急警備車・防衛庁車・電波監視車・公共応急作業車・護送車・血液輸送車・交通事故調査用緊急車
(2)法令等で特定される事業を遂行するための自動車(13車体形状)
給水車・医療防疫車・採血車・軌道兼用車・図書館車・郵便車・移動電話車・路上試験車・教習車・霊柩車・広報車・放送中継車・理容/美容車
(3)特種な目的に専ら使用するための上記以外の自動車(52車体形状)
3.特種用途自動車の構造要件
特種用途自動車の構造要件は原則として下記の2つが定められています。
①特種な設備が占有する面積要件
特種な設備の占有する面積が、1㎡以上(軽自動車は0.6㎡以上)あり、かつ運転者席(運転者席と並列の座席を含む)より後方に備えた特種な設備の占有する面積が、運転者席を除く客室の床面積、物品積載設備の床面積及び特種な設備の占有する面積の合計面積の2分の1を超えていること。
②特種な設備の車体等への固定方法
特種な設備は、ボルト、リベット又は溶接により確実に車体に固定されていること。(両面テープ、針金等による設置は、ここでいう「固定」には該当しません。
また、上記の構造要件の原則に適合しているほか、次の各車体の形状ごとに定める具体的な構造要件に適合していることが必要です。
3.-a.
特種な物品を運送するための特種な物品積載設備を有する自動車で、車体の形状が次に揚げる自動車(15車体形状)
粉粒体運搬車・タンク車・現金輸送車・アスファルト運搬車・コンクリートミキサー車・冷蔵冷凍車・活魚運搬車・保温車・販売車・散水車・塵芥車・糞尿車、ボートトレーラ・オートバイトレーラ・スノーモービルトレーラ
3.-b.
患者、車いす利用者等を輸送するための特種な乗車設備を有する自動車で、車体の形状が次に掲げる自動車(2車体形状)
患者輸送車・車いす移動車
3.-c.
特種な作業を行うための特種な設備を有する自動車で、車体の形状が次に掲げる自動車(32車体形状)
消毒車・寝具乾燥車・入浴車・ボイラー車・検査測定車・穴掘建柱車・ウインチ車・クレーン車・くい打車・コンクリート作業車・コンベア車・道路作業車・梯子車・ポンプ車・コンプレッサー車・農業作業車・クレーン用台車・空港作業車・構内作業車・工作車・工業作業車・レッカー車・写真撮影車・事務室車・加工車・食堂車・清掃車・電気作業車・電源車・照明車・架線修理車・高所作業車
3.-d.
キャンプ又は宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車で、車体の形状が次に掲げる自動車(3車体形状)
キャンピング車・放送宣伝車・キャンピングトレーラ
4.まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は特種用途自動車の構造と設備についてご紹介いたしました。
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