特種用途自動車とは?定義と用途 | 特殊車両ならトノックス
1.特種用途自動車とは?
軽消防車(トノックス工場にて)
特種用途自動車(とくしゅようとじどうしゃ)とは、道路運送車両法の施行規則に基づき通達により定められた自動車の用途による区分を示した名称です。
道路運送車両法(どうろうんそうしゃりょうほう)は、「道路運送車両(自動車、原動機付自転車および軽車両)に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること」(同法1条)とされています。
道路運送車両法の施行に伴い、それまで施行されていた車両規則(昭和二十二年運輸省令第三十六号)は廃止されました。
2.特種用途自動車の定義
特道路運送車両法の施行規則に基づく通達によると『自動車の用途等の区分について(依命通達)』において、特種用途自動車等とは、主たる使用目的が特種(特別な種類)である自動車のうち、定められた構造や装置などの要件すべてが規則を満たすものを指します。そのうち「特種用途自動車」とは特種用途自動車等から貸渡特種用途自動車を除いたものと定義されています。
車両に対して付与されるナンバープレートの車種を表す数字(分類番号という)が「8」で始まることから、一般に「8ナンバー車」と呼ばれています。
特殊自動車と区分する必要があるときは、「とくしゅ」と言う呼び名が混同しやすいので「特種自動車」を『とくだねじどうしゃ』、「特殊自動車」を『とくことじどうしゃ』などと呼び分けたりします。
特種用途自動車(8ナンバー)の運転には乗車定員数、車輌総重量、最大積載量に応じ、普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許のいずれかが必要となります。クレーンなどの特殊な設備などの運転や操作に別の資格が必要なものもあります。
また、特殊自動車(特装車)として登録される「9ナンバ」「0ナンバー」を運転する際は、大型特殊免許が必要となります。
例えば、クレーン用台車にクレーンが載っている車は特種用途自動車「8ナンバー」となり大型免許等で運転が可能ですが、ホイールクレーン(ホイールクレーンとは吊り上げ荷重0.5トン以上の移動式クレーン)は特殊自動車の例示にも該当するので「9ナンバー」となり、運転には大型特殊免許(1種または2種)が必要です。
上記以外にも、車両を用いて作業を行う際にはそれぞれの重機に合った特別教育や技能講習の修了、作業主任者資格の取得などが必要となります。
3.特種用途自動車の用途
特種用途自動車は、主たる使用目的が特種である自動車であり、かつ構造や装置などの要件のすべてを満足するものでなければならないとされています。
自動車の用途は、自動車の構造や装置により、「乗用」「乗合」「貨物」「特種」の4つの用途に区分されています。
特種用途自動車(いわゆる8ナンバー車)とは、特種な用途に応じた設備を有する自動車で、車体の形状は、キャンピング車、救急車など78種類の車体形状があり、その構造要件は自動車交通局長通達でそれぞれ細かく定められています。
具体的には、パトカーや消防車などの緊急車、街宣車、キャンピングカー等、140種類あり、貨物車であっても、特殊な貨物を積むために専用の荷台を装備しているものは8ナンバーとなります。
特種用途自動車の私用目的としては、専ら緊急の用に供するための自動車(救急車・消防車・警察車・臓器移植用緊急輸送車・保線作業車・検察庁車・緊急警備車・防衛庁車・電波監視車・公共応急作業車・護送車・血液輸送車・交通事故調査用緊急車)、法令等で特定した事業を遂行するための自動車(給水車・医療防疫車・採血車・軌道兼用車・図書館車・郵便車・移動電話車・路上試験車・教習車・霊柩車・広報車・放送中継車・理容/美容車)、特種な目的に専ら使用するための上記以外の自動車、の3種に分類されます。
4.まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は特種用途自動車の定義と用途についてご紹介いたしました。
トノックスは、小型から大型まであらゆる特装車を開発・製造しております。その他、計測解析業務・レストアなど、個人のお客様のご相談から、国の行政機関・公共団体のご相談まで幅広く対応、多数の受注実績がございます。企画・設計から、製造・整備まですべて自社にてまかなえる一貫体制が整っています。
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