特殊車両通行許可申請(特車申請)の出し方 | 特殊車両ならトノックス
1.特殊車両に分類されるもの
「一般的制限値」イラスト出典:(国土交通省関東地方整備局HPより)
特殊車両とはどんな車両を指すのでしょうか??
大きく二つに分けて説明しますと、「車両の構造が特殊」または「貨物が特殊」のどちらかに分けられます。
車両が特殊な場合
『一般的制限値』に基づき、判断します。ひとつの条件でも制限値より超えてしまうと「特殊車両」とみなされます。
①幅2.5m
②長さ12m
③高さ3.8m(高さ指定道路では4.1m)
④最小回転半径12m
⑤総重量20t(高速自動車国道および重さ指定道路では25.0t)
⑥軸重10t(軸にかかる重さ)
⑦隣接軸重18.0t(隣り合う車軸の軸動が1.8m未満)
隣接軸重18.0t(隣り合う車軸の軸動が1.8m以上かつ隣り合う車輪の軸重がいずれも9.5t以下)
隣接軸重20.0t(隣り合う車軸の軸動が1.8m以上)
⑧輪荷重5.0t(タイヤにかかる重さ)
隣接軸
貨物が特殊な場合
通常は分割可能な貨物は極力、分割して運ばれることが推奨されていますが、貨物が分割できない単体物を運搬する車両も、特殊車両として扱われます。
2.どのような車両が特殊車両に当たる?
具体的には、どのような車両が特殊車両に当たるのでしょうか?
みなさんがよく目にする車両を例に挙げてみていきましょう。
単車
連結せずに単独で走行できる車両のため「単車」と呼ばれます。国道などで見かける大きなクレーン車は「単車」に入ります。
特例5車種
●バン型セミトレーラー(一般的なトラックに近いトレーラーです)
●タンク型セミトレーラー(石油などを輸送するトレーラーです)
●幌枠型セミトレーラーコンテナ用セミトレーラー
●自動車運搬用セミトレーラー
●フルトレーラー
追加3車種
貨物の落下を防ぐために、じゅうぶんな強度のあおり、固縛装置などを装備している必要があります。
あおり型セミトレーラー
スタンション型セミトレーラー
船底型セミトレーラー(タイプ1)
船底型セミトレーラー(タイプ2)
その他
海上コンテナ用セミトレーラー
重要物運搬用セミトレーラー(通称:重セミ)
ポールトレーラー(鉄骨・レール・鉄道車両・建造物の壁などコンクリート製品・ロケットの筐体など、長尺かつ分解しにくい物=ポールの運搬に使われる
トレーラー)
新規格車(積載すると20tを超えてしまうトラックなど)が県道や私道を走る場合
3.申請書に必要な記載事項
申請書には、下記の項目の記載が必要となってきます。その中でも、特に重要な項目は「車両諸元」「経路」になります。
①通行期間
②車両番号
③車両諸元(しゃりょうしょげん)
④積載物
⑤経路
申請書はオンラインで作成し、国道事務所に申請することができます。審査期間は1週間から1ヶ月かかる場合がありますので、審査期間の短い国道事務所を探して申請するようにしましょう。
4.まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は特殊車両通行許可申請の概要についてご紹介いたしました。
トノックスは、小型から大型まであらゆる特装車を開発・製造しております。その他、計測解析業務・レストアなど、個人のお客様のご相談から、国の行政機関・公共団体のご相談まで幅広く対応、多数の受注実績がございます。企画・設計から、製造・整備まですべて自社にてまかなえる一貫体制が整っています。
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