株式会社トノックス|神奈川県の特装車工場

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特殊車両通行許可制度について | 特殊車両ならトノックス


1.特殊車両通行許可とは?

特殊車両通行許可申請が必要なトレーラー特殊車両通行許可申請が必要なトレーラー


一定の大きさや重さを超える車両=特殊車両が道路を通行するには、あらかじめ道路管理者(国土交通省や都道府県、市町村)の許可が必要となります。

高度経済成長の頃に整備された道路の多くは、現在老朽化が各地で進行しており、メンテナンスが必要とされていますが、大きな車や重量のある車が通行することで、道路はより変形したり磨耗したりしていきます。

通常は道路の安全や保護のため、分割可能な貨物は極力分割して運ばれることが推奨されていますが、貨物が分割できない単体物を運搬する場合が増えてきています。
というのも、最近の建設工事においては作業の効率化・コスト削減の目的による、建設部材の大型化の傾向にあり、その作業においても大型の建設機械が利用されることが多くなっています。
それらの運搬のために、特殊車両の需要が増えてきているのです。


2.特殊車両は一般道路を通行できない?

通常の大きさや重さでない特殊車両は通常、一般道路を通行できません。ですが、一般道路を通行しなければ、目的地に貨物や機材を運ぶことが不可能になってしまいます。

そこで、工事や製造の目的で、現場状況により特殊車両による運搬が必要な場合は、運行する道路の管理者(国土交通省や都道府県、市町村)に申請し、許可を受けたものについては、指定された通行条件の下で通行できる特殊車両通行許可制度があります。

この特殊車両通行許可制度は、過積載車両や無許可車両の通行による道路構造物の損傷や、交通事故の発生が指摘される事態を未然に防ぎ安全に通行するため、運送事業者のみならず、荷主・運送依頼者側も遵守する義務を負っています。


3.その他、車両に関わる法令

わが国の道路は道路法に基づいて一定の構造基準で整備されています。

道路の構造や安全性を守り保持するため、道路を通行する車両の大きさや重量を制限しています。このうち道路の構造基準を定めた政令が「道路構造令」です。また、道路を通行する車両の大きさや重さを制限しているのが「道路法・車両制限令」です。

その他「道路運送車両法」「道路交通法」などによって、車両の通行に関する取り決めがされています。
道路は公共の財産ですから、正しく通行するのはもちろん、道路が重い貨物の運搬によって破壊されるのを防ぐ必要があります。また、狭い道路に大型車を通行させる場合にも、道路管理者の許可を受けるように道路法に定められています。


4.まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は特殊車両通行許可制度についてご紹介いたしました。

トノックスは、小型から大型まであらゆる特装車を開発・製造しております。その他、計測解析業務・レストアなど、個人のお客様のご相談から、国の行政機関・公共団体のご相談まで幅広く対応、多数の受注実績がございます。企画・設計から、製造・整備まですべて自社にてまかなえる一貫体制が整っています。

当社では昭和23年の創業より働く車、特殊車両の専門メーカーとして創業70周年を超え、多数のノウハウ・実績がございます。詳しい内容をご希望の方は、お気軽にトノックスまでお問い合わせください。

ご相談お待ちしております。